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消費者契約法#悪質出会い系対策室

このページでは悪質出会い系対策室と題して、消費者契約法について詳しく解説していきます。

出会い系サイトを利用する上で『知らなかった』では済まされない必要な知識なのでしっかり把握しておいてください。

消費者契約法とは?

消費者契約法とは消費者と事業者との間で誤解などによるトラブルを防止するために制定された法律です。
また、事業者が消費者に一方的な販売行為により商品を購入した場合、その契約を無効にすることができます。つまり、消費者が損をしないために作られた法律なので知らないと損をします。

消費者契約法に基き契約を取り消しにできる

消費者契約法では、下記の行為を行った事業者との契約は取り消しができます。(※取消ができるのは、誤認に気がついた時、または困惑行為の時から6ヶ月、契約の時から5年以内

  1. 不実告知-重要な項目について事実と違うことを言う
  2. 断定的判断-将来の変動が不確実なことを断定的に言う
  3. 不利益事実の不告知-利益になることだけ言って重要な項目について不利益になることを故意に言わない
  4. 不退去-帰ってほしいといったのに帰らない
  5. 監禁-帰りたいといったのに帰してくれない

つまり契約した覚えのない出会い系サイトから課金通知が来ても取り消しができるということです。

消費者契約法に基き契約を無効にできる

消費者契約法では、下記の行為を行った事業者との契約は無効にできます。

  1. 事業者の損害賠償責任を免除、制限する条項-事業者の債務不履行、または不法行為が、その事業者またはその従業員等の故意、もしくは重大な過失によるものに限る
  2. )不当に高額な解約損料
  3. 不当に高額な遅延損害金(年14.6% 以上)
  4. 信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項

よくある「遅延手数料」などと言って法外な延滞金などを請求してくる不当請求などはこの法令に基き契約を無効にできます。

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